会則

第1章 総則

第1条 この会は、群馬パース同窓会といい連絡運営のため事務局を群馬パース大学に置く。
第2条 この会は、会員の研修・親睦並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 この会は、群馬パース看護短期大学、群馬パース学園短期大学、群馬パース大学、群馬パース大学大学院同窓生を持って 組織し身分を正会員とする。また、群馬パース大学生及び群馬パース大学院生を準会員とする。

第2章 役員・幹事及び組織

第4条 この会には、次の名誉会員を置く。
1、名誉顧問 1名 現母校学長
2、顧問 若干名 本会員並びに母校関係者の内から会長が委嘱する。
第5条 この会には、次の役員・幹事及び部を置く。
1、役員 会長1名 副会長3名(各部会長) 書記2名 会計3名 庶務若干名 監査3名
2、学年幹事 各学年・各学科2~4名。
なお、必要に応じて若干名の補佐を置くことができる。
第6条 役員・学年幹事の選出・任期及び退任
1、役員は役員会において正会員より選出し、総会において承認を得る。
その任期は 4月1日から2年後の3月31日までの2年間とする。但し、再任を妨げない。
役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその業務を行う。
退任しようとするときは、役員会に申し出て、総会の承認を得るものとする。
2、学年幹事は卒業年次の準会員の中から推挙により選出し、役員会において承認を得る。任期は定めない。
退任しようとするときは、役員会に申し出て、役員会において承認を得る。
但し、後任者を同卒業年次の同部会員の中から推挙により選出すること。
3、役員に欠員を生じたときは、役員会においてこれを補充することができる。
ただし、次期総会の承認を得なければならない。
第7条 役員・学年幹事の任務
1、会 長  会長は会務を総括し、本会を代表する。
2、副会長  会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3、書 記  会の事務全般の任務及び記録・文書の保存等の任務に当たる。
4、会 計  会の会計全般の任務に当たる。
5、庶 務  学校との連絡等に当たる。「会報」の発行、名簿の整理、その他の会報の任務に当たる。会員の研修・企画・運営の任務に当たる。
6、監 査  会の運営全般及び会計し、会の正常な運営を計る。
7、学年幹事 学年の名簿管理、学年メンバーへの連絡、学年の取りまとめ。学年幹事会への出席。
第8条 部会及び支部組織 本会には以下の部会を置き、活動の推進、支援を行う。
1、看護学部会
2、リハビリテーション学部会
3、医療技術学部会
本会の正会員は、出身の学科部会に所属する。
部会に関する規程、規則またはこれに準ずるものは別に定める。本会は各部会のもとに、各都道府県や会員の多い病院や施設に支部を置くことができる。
1、各支部に支部長を置く。
2、支部長は支部を代表する。
3、支部を設立する時は、次の書類各1通を事務局に提出し、役員会を経て総会で承認を得なければならない。
1)支部設立申請書
2)支部規約
3)支部役員名簿
4)支部設立経過報告書
4、支部は定期的に総会や研修を開催しなければならない。
5、各支部は、次に掲げる事項について、毎年会長に報告しなければならない。
1)支部役員に関する事項
2)支部規約に関する事項
3)支部事業計画、予算及び決算に関する事項
4)その他会長より要請のあった事項
第9条 会の機関と任務
 1、総会 この会最高決議機関で、会務、決算の報告と承認、事業計画、予算の承認、役員の紹介、会則の改正等を行う。年1回定期的に開催する。但し会長が必要と認めた時は臨時に開く事ができる。総会の成立は委任状を含め、出席者の過半数の同意を必要とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
 2、学年幹事会  総会に次ぐ決議機関で役員及び学年幹事を持って構成し、会の事業・予算、その他必要事項を審議・検討する。
 3、役員会 役員を持って構成し、会の事業計画・予算の立案、その他必要事項を協議し、会の運営に当たる。
1)定例役員会 必要時学年幹事長が出席する。
4、  部会・部の任務を果たすために、必要な時、部会を開く。
5、  この会の目的を達するために、役員が必要と認めた時委員会を設けることができる。委員は会長が委嘱する。委員会の目的、権限、任期については役員会が決定する。

第3章 事業

第10条 この会は目的達成のため、次の事業を行う。
1、総会の開催
2、「会報」の発行
3、研修活動
4、その他必要と認めた事業

第4章 会計

第11条 この会の会計は、会員の終身会費及び寄付金を持ってこれにあてる。
1、終身会費は、20,000円とする。
2、終身会費は入学と同時に納入する。
3、寄付金運用は役員会で協議する。
4、脱退その他いかなる理由においても、既納の終身会費は返還を受けることはできない。
5、本会の目的遂行のために必要とする費用は会費の範囲内において支弁する。役員には報酬を
支給しない。ただし、会務に要した費用は支弁される。
第12条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 会計年度終了時に定期監査を受け、その結果を総会で会員には報告し公示する。

第5章 付則

第14条 会員は住所・姓名等一身上の異動があった時、これを速やかに学年幹事または事務局に連絡しなければならない。
第15条 会則の変更は、総会において出席者の2分の1以上の承認を得なければならない。

施行 平成17年7月7日
平成21年11月1日 改定
平成28年6月25日 改定
令和 5年8月11日 改定